1963-06-20 第43回国会 参議院 大蔵委員会 第29号
「公務員若ハ公務員タリシ者又ハ第一条若ハ第二条の営団、金庫、会社及組合並ニ此等ニ準ズルモノノ役員其ノ他ノ職員若ハ役員ノ他ノ職員タリシ者自己又ハ第三者ノ利益ヲ図り重要物資ノ生産、配給又ハ消費ノ統制其ノ他経済ノ統制ニ関スル行政庁又ハ当該経済団体ノ重要ナル秘密ニシテ職務上知得シタルモノヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキ八五年以下の懲役ニ処ス」、これは戦時中は相当あったと思うのですが、こういう経済機関の中の秘密漏泄
「公務員若ハ公務員タリシ者又ハ第一条若ハ第二条の営団、金庫、会社及組合並ニ此等ニ準ズルモノノ役員其ノ他ノ職員若ハ役員ノ他ノ職員タリシ者自己又ハ第三者ノ利益ヲ図り重要物資ノ生産、配給又ハ消費ノ統制其ノ他経済ノ統制ニ関スル行政庁又ハ当該経済団体ノ重要ナル秘密ニシテ職務上知得シタルモノヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキ八五年以下の懲役ニ処ス」、これは戦時中は相当あったと思うのですが、こういう経済機関の中の秘密漏泄
前の法律と違いまして、最近の法律は詳細に書いておりますので、特につけ加えて申し上げることもあまりないと思いますが、要するに、ここに列挙してありますように、「納税人其の資産ニ付震災、風水害、落雷、火災若ハ此等ニ類スル災害ヲ受ケ又ハ盗難ニ罹リタルトキ」こういう災害とか盗難にかかつたという場合は、やはり一つの条件にしよう。
舊法には「公務員若ハ公務員タリシ者又ハ第一條若ハ第二條ノ團體、營團、金庫、會社及組合竝に此等ニ準ズルモノニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノノ役員ソノ他ノ職員」云々とありましたのを、第二條の中の團體というのを削りまして、單に營團、金庫、會社、及び組合、第一條若しくは第二條の團體とありましたのを、この團體を削りまして營團、金庫、會社及び組合竝びにこれらに準ずるもの、これは一條二條の改正に伴いまして修正を受けたわけでございます
第二條は「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル會社、鐡道事業、電氣事業、瓦斯事業其ノ他其ノ性質上當然ニ獨占ト爲ルベキ事業ヲ營ミ若ハ臨時物資需給調正法其ノ他經済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ關スル業務ヲ爲ス會社若ハ組合又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表乙號ニ掲ゲルモノノ役員其ノ他ノ職員其ノ職務ニ關シ賄賂ヲ收受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ處ス因テ不正ノ行爲ヲ爲シ又ハ相當ノ行爲ヲ爲サザルトキハ
犯罪の構成要件は法律で定めておつて、それを適用する對象のみを定めるのであるから、法律による必要がないと、かようにお答えになつたのでありますが、しからば第一條の「營團、金庫又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表甲號ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス」これも同様である。
すなわち第一條には「別表甲號ニ掲ゲザル營團、金庫又ハ此等ニ準ズルモノニシテ前項ノ規定ヲ適用スベキ公益上ノ必要アルモノハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政令ヲ以テ之ヲ同表ニ掲グルコトヲ得」第二條の第二項も、同様趣旨の規定を設けておるようであります。
○國宗政府委員 これは法律にあげてある字句をそのままもつてまいつたのでございまして、ただ第二條には「統制ニ關スル業務ヲ為ス會社若ハ組合又ハ此等ニ準ズルモノ」とありまして、個人を指しているものではないという趣旨であります。